GPL ソフトの商用利用

どっかの掲示板 経由
ruby の ML より

> (2) 開発されたプログラムがGPLであると再配布をしなくてもソース公開の義
>     務が生じる
→ No
GPLが求めるソース公開とは、バイナリの配布を受けた人に対するソースの提
供です。従って、ソースを*誰に*公開するのかと言うと、バイナリをもらった
人に対してソースを公開すればGPLの要請を満たすことになります。
ですから、具体的に誰がソースを受けとるかは、誰の手にバイナリが渡るのか
によって違います。
GPLではバイナリの再配布を禁止することを認めないので、一般的には世界中
誰でもバイナリを入手できるようになります。そのため、世界中誰でもソース
をもらう権利が発生します。実際に、Linuxのディストリビューション等では
いちいち一人一人にファイルを送付するのも面倒なので、ソースはFTPサーバ
にソースをおいて一般公開するという方法で公開されています。
しかし、ユーザはバイナリの再配布を強制されるわけではないので、ユーザが
バイナリを再配布しなければ、ソースを一般公開する必要はありません。
受託開発で特定ユーザ向けの業務アプリケーションを開発するようなケースで
は、逆にユーザは自社の業務に密接に関連したバイナリもソースも公開したく
ない方が一般的です。このようなケースでは、開発者とユーザが同意すれば、
一般に公開しないでGPLソフトを改変して利用することが可能になります。

なるほど.じゃんじゃん使おう!:-p

たぽ
  • たぽ
  • カレン(ST206 3S-GE VVT-i)、BRZ(ZC6 RAエアコン有)でサーキットを走ってます。
    クルマ弄りは基本的にDIY。そのため(?)にガレージ付きの家建てました。

    数年前から登山にも目覚め、時々アウトドアな日記・動画もアップしてます。

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