GPL ソフトの商用利用
2002年8月6日
> (2) 開発されたプログラムがGPLであると再配布をしなくてもソース公開の義 > 務が生じる → No GPLが求めるソース公開とは、バイナリの配布を受けた人に対するソースの提 供です。従って、ソースを*誰に*公開するのかと言うと、バイナリをもらった 人に対してソースを公開すればGPLの要請を満たすことになります。 ですから、具体的に誰がソースを受けとるかは、誰の手にバイナリが渡るのか によって違います。 GPLではバイナリの再配布を禁止することを認めないので、一般的には世界中 誰でもバイナリを入手できるようになります。そのため、世界中誰でもソース をもらう権利が発生します。実際に、Linuxのディストリビューション等では いちいち一人一人にファイルを送付するのも面倒なので、ソースはFTPサーバ にソースをおいて一般公開するという方法で公開されています。 しかし、ユーザはバイナリの再配布を強制されるわけではないので、ユーザが バイナリを再配布しなければ、ソースを一般公開する必要はありません。 受託開発で特定ユーザ向けの業務アプリケーションを開発するようなケースで は、逆にユーザは自社の業務に密接に関連したバイナリもソースも公開したく ない方が一般的です。このようなケースでは、開発者とユーザが同意すれば、 一般に公開しないでGPLソフトを改変して利用することが可能になります。
なるほど.じゃんじゃん使おう!:-p