カーボンドアは車検不適合?

そういえばどうなんだっけ?と思って今更ながら調べてみた。

ヤ○ー知恵袋的な口コミ界隈では

  • 衝突安全基準を満たせないからNG
  • 構造変更すれば公認取れる
  • 変な突起物とかない純正形状なら問題ない

とバラバラ。衝突安全NG説が大多数かな。まあ分からんでもない。え、ダメじゃん。(´・ω・`)

と思ったけど、たまたま見つけたみんカラのとも-XXさんのこの記事。旧ミニは適用除外で問題ないはず、とのこと。

ふむ、じゃあカレン(ウチの子は初度登録1996年(平成8年)2月)はどうなのか。参照する資料はこちら

7-31 自動車との側面衝突時の車枠及び車体の乗員保護性能

・・・

7-31-4 適用関係の整理
[自動車との側面衝突の適用除外]
(1)平成12 年8 月31 日(輸入自動車にあっては平成15 年9月30 日)以前に製作された自動車(輸入自動車以外の自動車であって平成10 年10 月1 日以降の型式指定自動車を除く。)については、7-31-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第15 条第2 項第6 号関係)

・・・

[自動車との側面衝突の適用除外]
7-31-5 従前規定の適用①
平成12 年8 月31 日(輸入自動車にあっては平成15 年9月30 日)以前に製作された自動車(輸入自動車以外の自動車であって平成10 年10 月1 日以降の型式指定自動車を除く。)については、自動車の側面が自動車との衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員の保護性能に係る基準は適用しない。(適用関係告示第15 条第2 項6 号関係)

そもそもこういう技術文書で和暦を使うのやめて欲しいんだけど、それは置いとくとして、やっぱり古い車は適用除外=側突時の乗員保護の安全基準は関係ない、と読める。

で、問題のその「古い」がいつまでなのかと言うと、文書の中には「製作」と「型式指定」の2つのタイミングが登場するが、車検証に書いてあるのは「初度登録年月」。

普通に考えると、型式指定→製作→登録の順だから、カレンの登録年月(H.8年2月)<型式指定(H10年10月1日)なのは間違いないので、カレンも適用除外ということになるのだろう。ヾ(*´∀`*)ノ


じゃあ、BRZはどうだろうか?(ウチのBRZは初度登録年月平成25年4月、partsfanによると2013年3月生産。)

7-31-4 適用関係の整理

・・・

[自動車との側面衝突の旧基準適用④]
(5)次に掲げる自動車については、7-31-9(従前規定の適用⑤)の規定を適用する。(適用関係告示第15 条第17 項及び第18 項関係)
① 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成25 年6 月23 日以降の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車を除く。)

・・・

[自動車との側面衝突:UN R95-03-S2]
(6)次に掲げる自動車については、7-31-10(従前規定の適用⑥)の規定を適用する。(適用関係告示第15 条第21 項関係)
① 平成27 年8 月12 日以前に製作された自動車

どっちやねん・・・

(5)の方を分かるように読み替えると、こんな感じか?

①非電動車(要するにコンベ車)で平成25 年6 月23 日より前のもの

うむ、うちのBRZは該当しそうだ。

何となく、上から順に見て最初に該当したところに振り分けられるという意図があるように見えるので、(5)の方かな。

あーもう、下手くそな人が書いたプログラムのif文を解読してる気分でイラつく。(# ゚Д゚)

では7-31-9

[自動車との側面衝突の旧基準適用④]
7-31-9 従前規定の適用⑤
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第15 条第17 項及び第18 項関係)
① 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成25 年6 月23 日以降の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車を除く。)
② 平成28 年6 月22 日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6 月23 日以降の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車を除く。)

7-31-9-1 性能要件(書面等による審査)

(1)座席の地上面からの高さが700mm 以下の自動車(次に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が自動車との衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、平成23 年6 月23 日付け国土交通省告示第670 号による改正前の細目告示別添24「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
② ①の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t を超えるもの
④ ③の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ 三輪自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 被牽引自動車

(2)次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。
① 運転者室及び客室を取囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
② UN R95 に適合する車枠及び車体
③ 試験成績書(写しをもって代えることができる。)
により(1)の基準に適合することが明らかな車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体

(3)4-18 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置については、7-31-1(3)の規定を適用する。

うーん、分からん。具体的なことは【平成23 年6 月23 日付け国土交通省告示第670 号による改正前の細目告示別添24「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」】を読めってことか。

Z#6用のカーボンドアで「構造変更すれば車検OK」とうたってるのは、衝突試験した試験成績書が付いてて(2)-③で車検通せる、ってことなのかなあ??

とりあえず、「カレンは適用除外」ってことが分かったってことで良しとするか(笑


ところで、さっきのみんカラの記事にはドアについての規定のURLも書いてあったので、一応目を通してみる。

7-50-4 適用関係の整理

・・・

(5)平成24 年6 月30 日以前に製作された自動車については、7-50-9(従前規定の適用⑤)の規定を適用する。(適用関係告示第24 条第1 項関係)

・・・

7-50-9 従前規定の適用⑤
平成24 年6 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第24 条第1 項関係)

7-50-9-1 装備要件
7-50-10-1 に同じ。

7-50-9-2 性能要件
7-50-9-2-1 視認等による審査
(1)自動車(乗車定員11 人以上の自動車、大型特殊自動車及び最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがない構造でなければならない。

7-50-9-2-2 書面等による審査

(1)自動車(乗車定員11 人以上の自動車、乗車定員11 人以上の自動車の形状に類する自動車、大型特殊自動車及び最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして構造に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、技術基準通達別添29 の2「とびらの開放防止の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。

(2)次に掲げる扉であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、(1)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉
法第75 条の2 第1 項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている扉又はこれに準ずる性能を有する扉
法第75 条の3 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた扉又はこれに準ずる性能を有する扉

(3)次に掲げる扉は、(2)③に定める「これに準ずる性能を有する扉」とする。
FMVSS 206 に適合する装置
② CMVSS 206 に適合する装置
UN R11 に適合する装置

7-50-10 従前規定の適用⑥
平成24 年8 月11 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第24 条第3 項関係)

7-50-10-1 装備要件
(1)運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。
この場合において、客室の乗降口のうち1 個は、右側面以外の面に設けなければならない。
(2)乗車定員11 人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外の全ての者が利用できる乗降口をその左側面に1 個以上設けなければならない。
(3)客室の乗降口には、確実に閉じることができる扉を備えなければならない。ただし、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。

うーん、分からん。

7-50-9-2-2の(2)の①の「同一の構造」ってのは材質が違ってもロックとかの機構が同じならいいのかな?そうであれば、純正形状なら「① 指定自動車等に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉」ってことでOK?(別の文書には「材質及び構造が指定自動車等と同一」って言い回しが登場してるので、たぶんOKじゃないかな。自信ないけど。)

技術基準通達別添29 の2「とびらの開放防止の技術基準」FMVSS 206UN R11ってのもざっくり見てみたけど、こいつらはドアロック・ヒンジの強度試験のようだった。ドアロック・ヒンジ取り付け部のドア側が割れるってのは評価に含まれてないんだろうか?(笑

ていうか、この時代でも鎖やロープでもいいんか???(爆

だからドア自体の強度とかはこっちでは言及されてないのか?? うーん、やっぱり分からん。

言葉のおさらい

  • 指定自動車:自動車型式指定制度の型式指定を受けた車。世間一般の普通のクルマはこれ。
  • 特定共通構造部:バスとかトラックを対象とした共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度の用語
  • このページの図とその下の説明が参考になった:https://mf-topper.jp/articles/10003078
たぽ
  • たぽ
  • カレン(ST206 3S-GE VVT-i)、BRZ(ZC6 RAエアコン有)でサーキットを走ってます。
    クルマ弄りは基本的にDIY。そのため(?)にガレージ付きの家建てました。

    数年前から登山にも目覚め、時々アウトドアな日記・動画もアップしてます。

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